最終更新日 2024年11月15日 by iccimm
「事業売却を考えている」
「事業売却後、社員に対しての対応について悩んでいる」
「起業家の光本勇介さんの現在を知りたい」
現在事業売却を考えている企業も多いかもしれませんが、事業売却を行った場合には、基本的には売り手から買い手に対し、社員の引き継ぎが行われることになるでしょう。
社員への影響、転籍後の処遇、退職金の扱いはどのようなものになるのか、しっかりと把握しておくことが求められます。
また場合によっては転籍を拒否する社員もいるかもしれないので、その対応等についてもしっかりと把握しておきましょう。
【関連】光本勇介がこれまでに起業/売却した企業、そして彼の人物像についてまとめました。
→光本勇介が起業/売却した企業のまとめ
目次
事業売却とは?光本勇介氏に学ぶ
そもそも事業売却とはどのようなことなのかと言うと、事業譲渡とも呼ばれるもので、売り手の事業を譲渡契約によって買い手に移すことを指しています。
売り手の株式を買い手に譲渡する方式の場合には、売り手は買い手の子会社となり存続することになりますが、事業売却の場合には、買い手の組織に一体化することになるでしょう。
同じような結果を生じさせるものとして吸収分割と呼ばれるものがありますが、これらは事業に含まれる権利義務の承継のされ方に大きな違いが出てくるのです。
社員や従業員等の雇用を引き継ぐのであれば、それぞれの社員との協議や合意のもとで、労働契約の手続きを行うことが求められます。
社員に与える影響
社員にとっての影響を考えておく必要がありますが、ケースごとに異なり、それぞれの従業員の立場によっても異なるでしょう。
世間的にはマイナスのイメージが持たれがちかもしれませんが、必ずしも悪いものとは言い切れません。
社員にとってメリットになることもあるのです。
労働条件の変化
その1つに挙げられることが労働条件の変化です。
対象となる従業員に対しては事前に説明が行われることになり、従業員がそれに同意すれば、買い手への移籍が成立することになります。
移籍によって労働条件が良くなることもあるものの、かなり難しいこととなるでしょう。
買い手に移る従業員の労働条件が切り下げになる場合には、売り手に残る従業員の上限もそうならざるを得ない状況といえます。
環境の変化
そして環境の変化についてですが、職場の環境や上司、同僚等との関係については、実際に働いてみなければわからないでしょう。
条件に満足できたとしても、環境の変化に馴染むことができず、モチベーションが低下してしまったり、退職を余儀なくされるケースもあるものです。
反対に買い手に移った方が働きやすくなって、能力を発揮することができるケースもあります。
退職金や年金への影響
そして退職金や年金への影響についてですが、移籍した後は買い手の退職金や年金制度が適用になるのが通常です。
売り手で得た退職金や年金の権利に関しては、事業売却の際に精算されて退職金が支給されることもあれば、買い手に引き継がれることもあります。
買い手に引き継がれれば、勤続年数は通算されて将来的に支給額が決定します。
退職金の計算のルールが大幅に変わる場合には、退職金や年金に関して将来の見通しには大きな変化が生じる可能性も考えられます。
キャリアパスへの影響
そしてキャリアパスへの影響についてですが、移籍するにしても残るにしても、所属する組織のあり方が変わるので、キャリアパスには少なからず影響が生じるはずです。
事業が大手に売却される場合には、雇用の安定化、またキャリアパスの拡大も期待できます。
場合によっては失業に至るケースも出てくることでしょう。
雇用継続する余地がなければ整理解雇が求められることもある
雇用継続する余地がなければ、会社都合による退職、つまり整理解雇が求められることもあります。
しかし正当なものとして認められるためには人員整理がやむを得ない状況であることが必須であり、事前に解雇を避けるための努力を行うなど、きつい条件をクリアしなければなりません。
会社にとってはかなり高いハードルであることがわかるでしょう。
売り手と買い手の間の取り決めにおいては、引き継ぎの対象とされる従業員が、現場にとどまることを希望して、引き継ぎを拒否した場合にも、最終的には退職や解雇などの選択肢に至ることもあります。
しかし売り手に置いて配置転換等で雇用を継続する余地があれば、その選択肢を検討する必要があり、いきなり退職を求めることはできません。
場合によっては人材の削減が行われたケースもありますが、組織変更や解散等の事情があるにしても、解雇が法的に要因になる事は難しいです。
法律の原則に従い取り扱いが求められて、万が一強引な整理解雇が行われた場合には無効になることもあります。
まとめ
事業売却において社員の解雇を行う場合にはいくつかの注意点があります。
会社側の都合で行われる介護は、4つの条件を満たさなければなりません。
万が一労働契約の承継や転籍に同意しない社員がいる場合には、書いて企業も交えた上で、三斜の間で調整を図って、従業員に品位を促す選択肢がまずは考えられるでしょう。
同意しない理由やできない事情などを考慮した上で、ある程度の情報を従業員に提示することができるケースもあります。
場合によっては出向と言う形で書いて企業に移る妥協案もあります。
これにより従業員がいずれは買い手の職場になじみ、移籍に同意してくれるようになることも考えられるでしょう。